1954-12-06 第20回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第2号
終戦以来今日まで約十年間、大連地区からは、昭和二十二年、二十三年、三十四年と、三回にわたりましてソ連堀司令部の手によつて引揚者は引揚げておりました。家族、子供を含めまして約千名がその後残つたわけでございます。そこで、われわれこの千名は一昨年の十二月二日に、新華日報により、帰国希望者は帰ることができるということを知り、ほとんど全部約九百五十名の人々が帰国申請をしたわけであります。
終戦以来今日まで約十年間、大連地区からは、昭和二十二年、二十三年、三十四年と、三回にわたりましてソ連堀司令部の手によつて引揚者は引揚げておりました。家族、子供を含めまして約千名がその後残つたわけでございます。そこで、われわれこの千名は一昨年の十二月二日に、新華日報により、帰国希望者は帰ることができるということを知り、ほとんど全部約九百五十名の人々が帰国申請をしたわけであります。
これは外国における外国人に対しては、外地においてそれがそれぞれ清算の対象となつて、現地において処理を先ずされるべきものと、従つて引揚者である本邦に還つて来た人は、このような途も開けていないので、その際特にそのような引揚者対策というような魚味も含めまして、特に本邦内に住所を有する人にこれを限定するということにいたしました。
従つて、引揚者といたしましては、これに対し非常な期待を持つておるのでありますが、この運営はどのようになつておるか、月何回開いておるとか、あるいは定例はどうであるとか、簡単にお答えが願いたい。そうして、在外資産の根本問題の解決はいつごろになるでありましようか。
第二封鎖について、三井、三菱、帝国、安田、住友、三和等でありますが、外地、外国に支店を持つておつた銀行関係となるでありましようが、これは、この金融機関再建整備法の改正によつて引揚者たちはどのような恩典を受けるわけでありますか。金額等をひとつ御発表願いたいのであります。
政府においては、今回ようやく、おそまきながら、これら引揚者に対する処置をなさろう、これに対する法律も出して行こうということを御決心なさつたわけでありますが、そういたしますと、在外財産報告のためとして省令によつて引揚者に課したこれらの費用については、別途政府は予算を計上して、――たとえば、引揚げるまでの過程においていろいろな悲惨な状況のもとに死んで行つた邦人も多いのであります。
政府のいわゆる戦争犠牲者に対する均衡の問題とか、戦時補償打切りの先例があるとか、日本の国力がどうであるとかいうこれらの問題は、すべて政府の逃げ言葉であつて、引揚者は在外資産の全部を今ただちに支払えと要求しておるのではないのであります。
かくして質疑を終り、討論に入りましたどころ、片柳委員から、「政府において今後金利の引下げに努力し、若し金利の引下げが困難であれば、中期資金確保のため、政府資金よりむしろ農林中央金庫の機構を活用して一般融資を行い、これに対し利子の補給を研究することを要望」して賛成があり、小林亦治委員から、「開拓事業は国の責任と国の負担において断行すべきであつて、引揚者、農家の次三男及び貧農の犠牲において政府がふところ
しかし現実においては民生委員等のあつせんによつて引揚者、戰災者が入つておる。それをつい最近になつて大蔵省も気づいたというような建物があるのでありますが、そういうものは地方公共団体には讓與できない。しからばそれを直接引揚者、戰災者等の現在の居住者に拂下げをするということができるかどうか。その点をひとつお伺いしたい。
第二点、さらに本案は、昨年大体こういう形によつて引揚者並びに遺家族に対して援護をしてもよろしいという関係方面からのオーケーが出ました際に、恩給局と厚生省の両者が、それぞれ別個の案を閣議に持ち込んで、今日は厚生省案なるものによつてこの恩典に浴せられることになつたのでありますが、それまでの間にマイヤース勧告団が日本に参りましてマイヤース勧告等をいたして、別途恩給法につきましては相当なる改廃が行われるものであり
従来引揚援護費という形の中でやつて、それを金が余つたから家を造つて渡すというような形でしておつよたうに私は記憶しておるのですが、私自身は公営住宅法が布かれ、今日においてはもう講和の発効も間近に迫つて、引揚者だからその住宅問題に対しては厚生省に相談しなければならない。
今日一方では、なお海外に残つておる同胞の引揚げを、できるだけすみやかに行うという問題があるわけでありますが、これはさつき申しましたように、外務省の管轄下で十分やり得るのであつて、引揚者の生活の援護の問題が、今度は、非常に大きな問題になるのであります。これは、ただ海外の引揚者だけの問題でなくて、一般戦争犠牲者の問題とか、遺族問題とか、あるいは傷痍軍人の問題と同様な大切な問題であります。
○説明員(上田克郎君) 調査の問題につきましては、実は大蔵省の中でも二つの考え方がありまして、司令部から言われて調査した調査は何といつても不完全なものであるから、補償の有無にかかわらず、調査したらどうかという意見と、それから先ほど申上げましたように、調査するということは相当これは将来どうするかということを前提しないでは、ただ無駄骨折になるというようなことに若しなるといたしますとこれは悪い、却つて引揚者
従つて引揚者が多年外地において取得蓄積した資産は、国際慣例の上からも、また新憲法に基く人民の権利上からも、当然補償されるべきものである。ついては、すみやかに在外資産の確認と補償を実施されたいというのであります。
以上大体におきまして引揚者の住宅問題について取上げられる状況の概要でありますが、先般も中間報告で申し上げました通り、この状況に対しては本年度内にさしあたつて引揚者集団住宅の疎開補修をとり急ぎ実施するため、二十五年度補正予算中に補修一億八千万円、疎開一億五千万円、合計三億三千万円が見込まれるようになつております。
従つて引揚者を含めた低所得者に対する公営住宅の供給という問題にならざるを得ない。実際はその対象者のうちで引揚者の占むる率が多いのでございます。住宅に困窮しております生活困難者というものを調べてみますと、引揚者が相当割合を占めておるのであります。従つて低家賃の公営住宅ができますれば、結果として引揚者がその恩惠に浴するということが非常に多いと予想しております。
これで終つたと考えるようなことは間違つておるのであつて、ようやくただ押し込めたというのであつて、引揚者住宅問題はこれからだと思うのであります。どうかこの点に対して、当初予算に何とかして入れるように進んでいただきたいということを強く要望いたしまして、私の質問を終ります。
従つて引揚者住宅の新設が要望されておるのでありますが、既存の住宅中には終戰後の応急のものが多いのでありまして、この市の修理を大々的に要するような状況からしまして、まことに県としましては困窮している様子でありました。やはり補修費等が京都府と同じように大体年々五、六百万円を要しているようであります。
従つて引揚者ということを特に取上げなくても、住宅対策はそうした住宅に困つておる者という基準でやつて行くということになりますと、引揚者に非常に條件の悪い人たちがいる場合に、非常に気の毒な場合が起る。こういうことを考えて、引揚者という特定のわくを強く考えるようなお考えはありませんか。
従つて引揚者以外の者についてもそのように考えて貰う。それでこういつた政策は社会政策的に、又厚生省の立場から言いましても望しいのですが、どうしてもやらなければならんという理由といたしまして委員会で強調されました点は、現在の庶民住宅は都道府県乃至市町村の立場から申しますと、ぺーする事業なのであります。国が半額の補助金を出して後の半額を地元の都道府県なり市町村なりでやつておる。
そのために我々政府といたしましては、特別の更生資金という制度を作つて引揚者の人にその金を出して更生を図るとか、或いは住宅を提供して生活の地盤を作るとかそういうふうに進んで、できるだけ早い機会に引揚者のレッテルが剥がれるようにということを望んでおります。
かかる時、一般住宅困窮者の中にあつて引揚者は言語に絶する環境に置かれている。即ち長年月に亘る海外生活のため故国に帰還しても過去の生活基盤は抹消されており、自身は無一文の現状において住宅を求めるとしても、所謂「社会的な顔」も狹く、権利金の高額なる負担能力の欠除、建設資金の皆無等、その辛苦は想像に余るものがある。
従つて引揚者に対しましては、いわゆる家財の特別配給がある。あれは私は非常にごもつともなことだと思う。それと同じように母子世帶に対しては、やはり母子世帯に応じた必要即応の保護策をはつきり立てる。
いわゆる声明書と書いて、これは私の目で見、私は言われたのであり、タイプで打つた記事であり、その下には縦に住所氏名、そういうものが入つて、引揚者の名前がたしか十七、八名か、十名ぐらい書いてあつたと思います。